警察官 又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号 その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。
この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
警察官 又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号 その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。
この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道 及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節 若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
第一項の手信号等の意味は、政令で定める。