道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第十七条 # 通行区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

車両は、歩道 又は路側帯(以下 この条 及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。


ただし、道路外の施設 又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項 若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

3項

特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪 又は三輪の自転車 その他車体の大きさ 及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの 及び他の車両を牽引しているものを除く以外の車両は、自転車道を通行してはならない。


ただし、道路外の施設 又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

4項

車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

5項

車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部 又は一部をはみ出して通行することができる。


この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

一 号

当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

二 号

当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

三 号

当該車両が道路の損壊、道路工事 その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。

四 号

当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)。

五 号

勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

6項

車両は、安全地帯 又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。