道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


1項

道路における車両 及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。

2項

この章の規定の適用については、自動車 又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車 又は原動機付自転車の一部とする。

3項

この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない

4項

この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。

1項

車両は、歩道 又は路側帯(以下 この条 及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。


ただし、道路外の施設 又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項 若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

3項

特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪 又は三輪の自転車 その他車体の大きさ 及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの 及び他の車両を牽引しているものを除く以外の車両は、自転車道を通行してはならない。


ただし、道路外の施設 又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

4項

車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

5項

車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部 又は一部をはみ出して通行することができる。


この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

一 号

当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

二 号

当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

三 号

当該車両が道路の損壊、道路工事 その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。

四 号

当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)。

五 号

勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

6項

車両は、安全地帯 又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

1項

特定小型原動機付自転車のうち、次の各号いずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下 この条 及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。


ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一 号
歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。
二 号

前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。

三 号

前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

2項

前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。


ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

1項

特例特定小型原動機付自転車 及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車 及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く)を通行することができる。

2項

前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車 及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

1項

車両(トロリーバスを除く)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車 及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車 及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。


ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項 若しくは第三十四条第二項 若しくは第四項の規定により道路の中央 若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況 その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

2項

車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合 その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

1項

軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない

1項

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。


ただし、自動車(小型特殊自動車 及び道路標識等によつて指定された自動車を除く)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2項

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3項

車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項 若しくは第二項第三十四条第一項から第五項まで 若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央 若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況 その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。


この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

1項

道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。


ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況 その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

2項

前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯 又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない

1項

車両(トロリーバスを除く。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合 又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。

2項

車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。


この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。

一 号

当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

二 号

当該車両が、道路の損壊、道路工事 その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。

三 号

道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。

3項

軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。