特例特定小型原動機付自転車 及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車 及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第十七条の三 # 特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車 及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。