歩行者用道路 又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第十三条の二 # 歩行者用道路等の特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正