軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第十九条 # 軽車両の並進の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正