道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第十九条 # 軽車両の並進の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない