警察官等は、第十条第一項 若しくは第二項、第十二条 若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者 又はこれらの規定 若しくは第十四条の二 若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第十五条 # 通行方法の指示
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正