道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第十八条 # 左側寄り通行等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

車両(トロリーバスを除く)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車 及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車 及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。


ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項 若しくは第三十四条第二項 若しくは第四項の規定により道路の中央 若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況 その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

2項

車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合 その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。