道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第十四条 # 目が見えない者、幼児、高齢者等の保護

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。

2項

目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者 及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。

3項

児童(六歳以上 十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路 又は踏切 若しくはその附近の道路において、児童 若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

4項

児童 又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園 その他の教育 又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図 その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等 その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童 又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。

5項

高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者 その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等 その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図 その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。