道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第十四条の三 # 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

遠隔操作型小型車(道路を通行しているものに限る)の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通 及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させなければならない。