道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第十四条の二 # 歩行者と遠隔操作型小型車との関係

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項
遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。