遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第十四条の二 # 歩行者と遠隔操作型小型車との関係
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正