移動用小型車 又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車 又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第十四条の四 # 移動用小型車等を通行させる者の義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正