交差点 又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下 この条 及び第七十五条の二十二第二項において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車 及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第四十一条の二 # 消防用車両の優先等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車 及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。
消防用車両については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項 及び第二項、第二十五条第一項 及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、第三十五条第一項、第三十八条第一項前段 及び第三項、第四十条第一項、第六十三条の六 並びに第六十三条の七の規定は、適用しない。