公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻 その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第四十九条 # 時間制限駐車区間
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理 その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
公安委員会は、第一項のパーキング・メーター 及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務 並びに前項に規定する措置に関する事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。