道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九節 停車及び駐車

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


1項

車両は、道路標識等により停車 及び駐車が禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定 若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない

一 号

交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂 又はトンネル

二 号

交差点の側端 又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

三 号

横断歩道 又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四 号

安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分 及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五 号

乗合自動車の停留所 又はトロリーバス 若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱 又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所 又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス 又は路面電車の運行時間中に限る

六 号

踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

乗合自動車 又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所 又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。

二 号

道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものを除く第四十九条の三第一項において「一般旅客自動車運送事業用自動車」という。)又は同法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車(同項において「自家用有償旅客運送自動車」という。)が、乗合自動車の停留所 又はトロリーバス 若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所 又は停留場における停車 又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路 又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会 その他の当該停車 又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る)。

1項

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない


ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

一 号

人の乗降、貨物の積卸し、駐車 又は自動車の格納 若しくは修理のため道路外に設けられた施設 又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

二 号

道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

三 号

消防用機械器具の置場 若しくは消防用防火水槽の側端 又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

四 号

消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置 又は消防用防火水槽の吸水口 若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

五 号

火災報知機から一メートル以内の部分

2項

車両は、第四十七条第二項 又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル道路標識等により距離が指定されているときは、その距離以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない


ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

3項

公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない

1項

次の各号いずれかに該当する者(以下 この項 及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車 又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条第一項の規定による停車 及び駐車を禁止する道路の部分 又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部 又は一部について、道路標識等により停車 又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

一 号

第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの

二 号

第七十一条の六第二項 又は第三項に規定する者

三 号

前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠 その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車 又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの

2項

公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。

3項

高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。

4項

高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたとき その他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

5項

前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項 又は第四十五条第一項の規定による停車 及び駐車を禁止する道路の部分 又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車 又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

1項

車両は、人の乗降 又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2項

車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3項

車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車 及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

1項

車両は、道路標識等により停車 又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。

1項

公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻 その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。

2項

前項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理 その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

公安委員会は、第一項のパーキング・メーター 及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務 並びに前項に規定する措置に関する事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

1項

公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。


この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。

1項

時間制限駐車区間における車両の駐車(第四十四条第二項各号に掲げる場合における当該乗合自動車 若しくはトロリーバス 又は当該一般旅客自動車運送事業用自動車 若しくは自家用有償旅客運送自動車の駐車を除く次条において同じ。)については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらずこの条から第四十九条の五までに定めるところによる。

2項

車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下 この条第四十九条の六 及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時 又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。

3項

車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分 及び方法でなければ、駐車してはならない

4項

車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

1項

高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない

1項

警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所 及び駐車の方法 並びに駐車を開始することができる時刻 及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所 及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両 及びその運転者については、前二条第四十九条の三第一項除く)の規定は、適用しない


この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。

1項

車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。

1項

時間制限駐車区間に駐車場法昭和三十二年法律第百六号第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下 この条 及び第百十条の二において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない

2項

時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第六条第一項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の三の規定を適用する。

3項

時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の三から第四十九条の五までの規定は適用しない

1項

交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下 この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。

2項

車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切 又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。