時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下 この条 及び第百十条の二において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第四十九条の七 # 時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第六条第一項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の三の規定を適用する。
時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の三から第四十九条の五までの規定は適用しない。