車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。
ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
人の乗降、貨物の積卸し、駐車 又は自動車の格納 若しくは修理のため道路外に設けられた施設 又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
消防用機械器具の置場 若しくは消防用防火水槽の側端 又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置 又は消防用防火水槽の吸水口 若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
火災報知機から一メートル以内の部分