道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第四十五条 # 駐車を禁止する場所

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない


ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

一 号

人の乗降、貨物の積卸し、駐車 又は自動車の格納 若しくは修理のため道路外に設けられた施設 又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

二 号

道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

三 号

消防用機械器具の置場 若しくは消防用防火水槽の側端 又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

四 号

消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置 又は消防用防火水槽の吸水口 若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

五 号

火災報知機から一メートル以内の部分

2項

車両は、第四十七条第二項 又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル道路標識等により距離が指定されているときは、その距離以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない


ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

3項

公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない