次の各号のいずれかに該当する者(以下 この項 及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車 又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条第一項の規定による停車 及び駐車を禁止する道路の部分 又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部 又は一部について、道路標識等により停車 又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの
第七十一条の六第二項 又は第三項に規定する者
前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠 その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車 又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの