道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第四十五条の二 # 高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者(以下 この項 及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車 又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条第一項の規定による停車 及び駐車を禁止する道路の部分 又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部 又は一部について、道路標識等により停車 又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

一 号

第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの

二 号

第七十一条の六第二項 又は第三項に規定する者

三 号

前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠 その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車 又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの

2項

公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。

3項

高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。

4項

高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたとき その他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

5項

前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。