車両は、道路標識等により停車 又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第四十八条 # 停車又は駐車の方法の特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正