道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第四十八条 # 停車又は駐車の方法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

車両は、道路標識等により停車 又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。