前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項 又は第四十五条第一項の規定による停車 及び駐車を禁止する道路の部分 又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車 又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第四十六条 # 停車又は駐車を禁止する場所の特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正