道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第四十六条 # 停車又は駐車を禁止する場所の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項 又は第四十五条第一項の規定による停車 及び駐車を禁止する道路の部分 又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車 又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。