道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第四十四条 # 停車及び駐車を禁止する場所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

車両は、道路標識等により停車 及び駐車が禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定 若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない

一 号

交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂 又はトンネル

二 号

交差点の側端 又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

三 号

横断歩道 又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四 号

安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分 及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五 号

乗合自動車の停留所 又はトロリーバス 若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱 又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所 又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス 又は路面電車の運行時間中に限る

六 号

踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

乗合自動車 又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所 又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。

二 号

道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものを除く第四十九条の三第一項において「一般旅客自動車運送事業用自動車」という。)又は同法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車(同項において「自家用有償旅客運送自動車」という。)が、乗合自動車の停留所 又はトロリーバス 若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所 又は停留場における停車 又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路 又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会 その他の当該停車 又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る)。