車両は、道路標識等により停車 及び駐車が禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定 若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂 又はトンネル
交差点の側端 又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
横断歩道 又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分 及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
乗合自動車の停留所 又はトロリーバス 若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱 又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所 又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス 又は路面電車の運行時間中に限る。)
踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分