都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害 その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機 又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者 若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止 その他の道路における交通の規制をすることができる。
この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置 及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。