道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第四条 # 公安委員会の交通規制

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害 その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機 又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者 若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止 その他の道路における交通の規制をすることができる。


この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置 及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

2項

前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間 又は場所を定めて行なう。


この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日 若しくは時間を限定して行なうことができる。

3項

公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。以外の交通の頻繁な交差点 その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。

4項

信号機の表示する信号の意味 その他信号機について必要な事項は、政令で定める。

5項

道路標識等の種類、様式、設置場所 その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。