反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項 又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項 又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項 又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。
その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項 若しくは第四項の規定による告知 又は第百二十七条第一項 若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。
家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。
この場合において、その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする。
前項の規定による指示の告知は、書面で行うものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限 及び反則金の額を記載するものとする。
第百二十八条の規定は、第一項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、
「第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と
読み替えるものとする。