道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百三十条 # 反則者に係る刑事事件

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項 又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。


ただし次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

一 号

第百二十六条第一項各号いずれかに掲げる場合に該当するため、同項 又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。

二 号

その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項 若しくは第四項の規定による告知 又は第百二十七条第一項 若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。