道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百一条の二 # 免許証の更新の特例

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

海外旅行 その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。


この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書 及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。

2項

前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。

3項

第一項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。

4項

前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証の更新をしなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請 及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。