道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第五節 免許証の更新等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


1項

免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書 及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項 及び第百一条の二の二第一項から第三項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。

2項

前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

3項

公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間 その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者(第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けて優良運転者となる者を除く)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。

4項

第一項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第百一条の二の二第一項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第一項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。

5項

第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。

6項

前項の規定による適性検査の結果 又は第百一条の二の二第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容 及び当該適性検査の結果)から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなければならない。

7項

前各項に定めるもののほか、免許証の更新の申請 及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

海外旅行 その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。


この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書 及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。

2項

前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。

3項

第一項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。

4項

前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証の更新をしなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請 及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る)は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請をする場合には、同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下 この条 及び次条において「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。

2項

前項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。

3項

経由地公安委員会は、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を、第一項の規定により受理した更新申請書とともに、その者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。


この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第百一条第五項の規定による適性検査を行わないものとする。

4項

経由地公安委員会は、当該免許証の更新を受けようとする者が次条第一項の規定により経由地公安委員会が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。

5項

第三項の規定による書面の送付を受けた公安委員会は、当該書面の内容のみによつては当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、
その者について適性検査を行うものとする。


この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。

1項

免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会 又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。


ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで 及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内同項第十二号に掲げる講習を受けた者 その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

2項

公安委員会は、第百一条第五項 若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果 又は前条第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容 及び当該適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項 又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。

1項

免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。


ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

2項

前項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合 その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する公安委員会 又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る)は、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会 又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。

4項

公安委員会は、前項の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第百一条第六項 又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、免許証の更新をしないことができる。

5項

公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。

一 号

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上 七十五歳未満のもの

免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時 及び場所 その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

二 号

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの

前号に定める事項 並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内前項の規定により認知機能検査を受けていなければならない旨、当該認知機能検査を受けることができる日時 及び場所 その他当該認知機能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

三 号

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものに限る

前号に定める事項 並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内同項の規定により運転技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時 及び場所 その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

1項

公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

1項

医師は、その診察を受けた者が第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者 又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている者を除く)であることを知つたときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。

2項

前項に規定する場合において、公安委員会は、医師からその診察を受けた者が免許を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。

3項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による届出をすることを妨げるものと解釈してはならない。

4項

公安委員会は、その管轄する都道府県の区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

1項

公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る)が、自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の三月前の日以後に第九十七条の二第一項第三号 若しくは第五号第百一条の四第二項 又はこの条第三項の規定により認知機能検査を受けた場合 その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。

2項

公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査を受けなければならない。

4項

公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を受けた者が、当該認知機能検査の結果、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近において受けた認知機能検査の結果 その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、同項の規定により受けた認知機能検査の結果に基づいて第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行うものとする。

5項

公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。

6項

前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けなければならない。

1項

公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号 又は第五号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に次の各号いずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第九十条第一項第一号の二に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

一 号

この条第五項除く)の規定による適性検査(第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る)を受け、又はこの項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が同号に該当するかどうかを診断したものに限る)を提出したとき。

二 号
認知機能検査等を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。
2項

公安委員会は、第百一条の四第二項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号いずれかに該当するときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

一 号

当該認知機能検査等を受けた日以後に前項各号いずれかに該当することとなつたとき。

二 号

次項の規定による適性検査を受け、又は同項の規定により診断書を提出することとされているとき。

3項

公安委員会は、前条第三項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に第一項各号いずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

4項

前三項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号から第二号までいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者 又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。


この場合において、公安委員会は、第八十九条第一項第百一条第一項 又は第百一条の二第一項の規定により提出された質問票の記載内容、第百一条の五の規定による報告の内容 その他の事情を考慮するものとする。

5項

第一項から前項までに定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。

6項

公安委員会は、第一項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所 その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。

7項

前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。

8項

前各項に定めるもののほか第一項から第五項までの規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けなければならない。

1項

特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許 若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許 又は第九十六条第五項第一号 若しくは第二号の規定により十九歳から第二種免許の運転免許試験を受けることができる者に該当して受けた第二種免許をいい、政令で定めるものを除く。以下同じ。)を現に受けている者であつて、特例取得免許を最初に受けた日から二十一歳に達するまでの間(特例取得免許を受けていない期間 及び二十歳に達した日以後特例取得免許のうち中型免許のみを受けている期間を除く。以下「若年運転者期間」という。)に自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたもの(第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百四条の二の四第二項の政令で定める基準に該当することとなつた者を除く。以下「基準該当若年運転者」という。)が、第百八条の三の三の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に同号に掲げる講習を受けなければならない。