道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百一条の四 # 七十歳以上の者の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。


ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

2項

前項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合 その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する公安委員会 又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る)は、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会 又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。

4項

公安委員会は、前項の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第百一条第六項 又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、免許証の更新をしないことができる。

5項

公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。

一 号

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上 七十五歳未満のもの

免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時 及び場所 その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

二 号

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの

前号に定める事項 並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内前項の規定により認知機能検査を受けていなければならない旨、当該認知機能検査を受けることができる日時 及び場所 その他当該認知機能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

三 号

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものに限る

前号に定める事項 並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内同項の規定により運転技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時 及び場所 その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項