道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百七条の三 # 国際運転免許証等の携帯及び提示義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。


第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。