道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百七条の五 # 自動車等の運転禁止等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

国際運転免許証等を所持する者が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる


ただし第二号に該当する者が前条において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない

一 号

国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたときに限る)。

二 号

自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき次項各号いずれかに該当する場合を除く)。

2項

国際運転免許証等を所持する者が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、三年以上 十年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる

一 号

自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。

二 号

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。

三 号

自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号第三号 又は第四号の違反行為をしたとき(前二号いずれかに該当する場合を除く)。

四 号

自動車等の運転に関し第百十七条第一項 又は第二項の違反行為をしたとき。

3項

第百三条第十項の規定は、第一項の規定 又は第九項において準用する同条第四項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。


この場合において、

同条第十項
その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、
「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と

読み替えるものとする。

4項

第百四条の規定は公安委員会が第一項第二号 又は第二項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を九十日公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下 この項において同じ。以上禁止しようとする場合 及び第九項において準用する第百三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の処分移送通知書(第一項第二号 及び第二項各号に係るものに限る)の送付を受けた場合について、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合 及び第九項において準用する第百三条第三項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る)の送付を受けた場合について準用する。


この場合において、

第百四条第四項
第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは
第百七条の五第一項 若しくは第二項 又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号 及び第二項各号に係るものに限る)をする」と、

第百四条の二第二項
前項の聴聞 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは
前項の聴聞」と

読み替えるものとする。

5項

国際運転免許証等を所持する者は、第一項 若しくは第二項の規定により、又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

6項

前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会 又は第十項において準用する第百三条の二第四項 若しくは第五項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時 又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。

7項

第一項 若しくは第二項の規定により、若しくは第九項において準用する第百三条第四項の規定により、又は第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。


前項の規定は、この場合について準用する。

8項

公安委員会は、第一項 若しくは第二項の規定により、若しくは次項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第三項において準用する同条第十項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。

9項

第百三条第三項から第五項まで 及び第九項の規定は、第一項 又は第二項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、
第百七条の五第一項各号いずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第百七条の五第二項各号いずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と

読み替えるものとする。

10項

第百三条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が\自動車等の運転に関し同条第一項各号いずれかに該当することとなつた場合について準用する。


この場合において、

同条
免許の効力の停止」とあるのは
「自動車等の運転の禁止」と、

仮停止」とあるのは
「仮禁止」と、

免許証」とあるのは
「国際運転免許証等」と、

仮停止通知書」とあるのは
「仮禁止通知書」と、

同条第五項
前条第三項」とあるのは
第百七条の五第九項において準用する前条第三項」と、

同条第六項
前条第一項、第二項 又は第四項の規定」とあるのは
第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と、

同条第七項
前条第一項 又は第四項の規定」とあるのは
第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と

読み替えるものとする。

11項

第百四条の三の規定は、第一項 若しくは第二項の規定 又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。


この場合において、

第百四条の三
免許証」とあるのは
「国際運転免許証等」と、

同条第五項
免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは
「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合 又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、

同条第六項
第九十五条」とあるのは
第百七条の三前段の規定 及び同条後段において準用する第九十五条第二項」と

読み替えるものとする。