第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百七条の四の二 # 軽微違反行為をした者の受講義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正