道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百三十一条 # 方面本部長への権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。