この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
道路交通法
#
昭和三十五年法律第百五号
#
略称 : 道交法
第百三十一条 # 方面本部長への権限の委任
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正