道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第五節 雑則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


1項

この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。

1項

この章に定めるもののほか第百二十六条第一項 又は第百二十七条第一項 若しくは第二項に規定する書面の記載事項 その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。