この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第五節 雑則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 18時19分
この章に定めるもののほか、第百二十六条第一項 又は第百二十七条第一項 若しくは第二項に規定する書面の記載事項 その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。