この章に定めるもののほか、第百二十六条第一項 又は第百二十七条第一項 若しくは第二項に規定する書面の記載事項 その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
道路交通法
#
昭和三十五年法律第百五号
#
略称 : 道交法
第百三十二条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正