法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第百十七条第三項、第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十七条の四第二項、第百十七条の五第二項、第百十八条第二項、第百十九条第二項、第百十九条の二から第百十九条の二の三まで、第百十九条の二の四第二項、第百十九条の三第二項、第百二十条第二項 又は第百二十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑 又は科料刑を科する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百二十三条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正