道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百二十三条の二

@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第百四条の三免許の取消し 又は効力の停止に係る書面の交付等第二項第百七条の五自動車等の運転禁止等第十一項において準用する場合を含む。) 又は第百九条出頭命令)の規定による警察官の命令に従わなかつた者

二 号

第百八条の三十二の二運転免許取得者等教育の認定第三項第百八条の三十二の三運転免許取得者等検査の認定第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者