道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百二十三条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第百八条の三十二の二運転免許取得者等教育の認定第三項第百八条の三十二の三運転免許取得者等検査の認定第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。