次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限 又は命令に従わなかつた者
第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折 又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項 若しくは第二項 又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項 又は第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項 若しくは第四項 又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者 又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四 若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項 又は第九十五条(免許証の携帯 及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯 及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
第百八条の三の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者