道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百二十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条(警察官等の交通規制)第二項第七十五条の二十四特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限 又は命令に従わなかつた者

二 号

第二十五条道路外に出る場合の方法第三項第二十六条車間距離の保持)、第二十六条の二進路の変更の禁止第二項第二十七条他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二乗合自動車の発進の保護)、第三十二条割込み等の禁止)、第三十四条左折 又は右折第六項第三十五条指定通行区分第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条交差点における他の車両等との関係等第一項第三十七条交差点における他の車両等との関係等)、第四十条緊急自動車の優先)、第四十一条の二消防用車両の優先等第一項 若しくは第二項 又は第七十五条の六本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く

三 号

第二十条車両通行帯)、第二十条の二路線バス等優先通行帯第一項第二十六条の二進路の変更の禁止第三項第三十五条指定通行区分第一項 又は第七十五条の八の二重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者

四 号

第二十五条の二横断等の禁止第二項の規定の違反となるような行為をした者

五 号

第五十条交差点等への進入禁止)又は第五十二条車両等の灯火第一項の規定の違反となるような行為をした者

六 号

第五十二条車両等の灯火第二項第五十三条合図第一項第二項 若しくは第四項 又は第五十四条警音器の使用等第一項の規定に違反した者

七 号

第六十二条整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者 又は第六十三条の九自転車の制動装置等第一項の規定に違反した者

八 号

第六十三条の十自転車の検査等第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者

九 号

第六十三条の十自転車の検査等第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

十 号

第七十一条(運転者の遵守事項)第一号第四号から第五号まで第五号の三第五号の四 若しくは第六号第七十一条の二自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項 又は第九十五条(免許証の携帯 及び提示義務)第二項第百七条の三国際運転免許証等の携帯 及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

十一 号

第七十二条交通事故の場合の措置第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

十二 号

第七十五条の四最低速度)の規定の違反となるような行為をした者

十三 号

第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項第七十五条の二十四特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者

十四 号

第八十七条仮免許第三項の規定に違反した者

十五 号
免許証、国外運転免許証 又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六 号
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十七 号

第百八条の三の五特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条乗車 又は積載の方法第一項 若しくは第二項 又は第五十九条自動車の牽引制限第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

二 号

第五十七条乗車又は積載の制限等第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号 及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く)。

三 号

第七十四条の三安全運転管理者等第五項の規定に違反したとき。

四 号

第七十五条の二十三特定自動運行において交通事故があつた場合の措置第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。

五 号

第七十七条道路の使用の許可第七項の規定に違反したとき。