道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百二条 # 臨時適性検査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号 又は第五号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に次の各号いずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第九十条第一項第一号の二に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

一 号

この条第五項除く)の規定による適性検査(第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る)を受け、又はこの項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が同号に該当するかどうかを診断したものに限る)を提出したとき。

二 号
認知機能検査等を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。
2項

公安委員会は、第百一条の四第二項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号いずれかに該当するときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

一 号

当該認知機能検査等を受けた日以後に前項各号いずれかに該当することとなつたとき。

二 号

次項の規定による適性検査を受け、又は同項の規定により診断書を提出することとされているとき。

3項

公安委員会は、前条第三項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に第一項各号いずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

4項

前三項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号から第二号までいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者 又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。


この場合において、公安委員会は、第八十九条第一項第百一条第一項 又は第百一条の二第一項の規定により提出された質問票の記載内容、第百一条の五の規定による報告の内容 その他の事情を考慮するものとする。

5項

第一項から前項までに定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。

6項

公安委員会は、第一項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所 その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。

7項

前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。

8項

前各項に定めるもののほか第一項から第五項までの規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。