道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の七 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。