指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の七 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。