道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第六章の二 講習

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


1項

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする

一 号
安全運転管理者等に対する講習
二 号

取消処分者等 又は準取消処分者等に対する講習

三 号

第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項 若しくは第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の効力の停止 又は第百七条の五第一項の規定 若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで 若しくは第七号第百三条第一項第一号から第四号まで 又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者 及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く)に対する講習

四 号

大型免許、中型免許、準中型免許 又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習

五 号

大型二輪免許 又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習

六 号
原付免許を受けようとする者に対する一般原動機付自転車の運転に関する講習
七 号

大型第二種免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習

八 号

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習

九 号

指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習

十 号

基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能 及び知識に関する講習

十一 号

免許証の更新を受けようとする者、特定失効者 又は特定取消処分者に対する第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者 又は違反運転者等の区分に応じた講習

十二 号

更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者 若しくは特定取消処分者 又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習

十三 号

免許を受けた者 又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習

十四 号

基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習

十五 号
特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
十六 号
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
2項

公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能 及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。

3項

公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号第三号から第九号まで第十一号から第十三号まで第十五号 若しくは第十六号に掲げる講習 又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。

1項

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。

2項

前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。

1項

公安委員会は、免許を受けた者 又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。

1項

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百二条の三の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。

1項

公安委員会は、第百八条の三第一項 又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部 又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。

2項

前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関し この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「特定小型原動機付自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に特定小型原動機付自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(次条において「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

2項

公安委員会は、自転車の運転に関し この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

1項

公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき 若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき 又は自転車の運転者が自転車危険行為をしたとき 若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習 及び自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

1項

公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。

一 号

第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下 この条 及び次条第一項において「取消処分者講習」という。

自動車等の運転に必要な適性に関する調査 及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていること その他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

二 号

初心運転者講習

自動車等の運転に必要な技能 及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(同条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていること その他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

三 号

若年運転者講習

運転適性指導員が置かれていること その他若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

2項

前項の規定による指定は、取消処分者講習、初心運転者講習 又は若年運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない

一 号

一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は指定自動車教習所として指定された者以外の

二 号

第百八条の十一第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪 又はこの法律に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 号

法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4項

公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。

1項

取消処分者講習 又は若年運転者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。

2項

初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。

3項

公安委員会は、運転適性指導員 又は運転習熟指導員が運転適性指導 又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員 又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。

1項

指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項 若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号第三号 又は第四号いずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

公安委員会は、指定講習機関が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

第百八条の五第一項 若しくは第二項第百八条の六第一項 又は前条の規定に違反したとき。

二 号

第百八条の五第三項 又は第百八条の八第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。