道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の三の六 # 特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき 若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき 又は自転車の運転者が自転車危険行為をしたとき 若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習 及び自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。