公安委員会は、第百八条の三第一項 又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部 又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の三の四 # 講習通知事務の委託
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。