免許を現に受けている者 又は特定失効者 若しくは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能 又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査(以下「運転免許取得者等検査」という。)を、自動車教習所である施設 その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその方法の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該方法により行う運転免許取得者等検査が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
一
号
三
号
公安委員会が運転免許取得者等検査に関する技能 及び知識に関して行う審査に合格した者 その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
二
号
第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備 その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
当該方法が次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ
認知機能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ロ
運転技能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ハ
イ 及びロに掲げるもののほか、加齢に伴つて生ずる身体の機能 又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認する効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準