道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の三十二の三 # 運転免許取得者等検査の認定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

免許を現に受けている者 又は特定失効者 若しくは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能 又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査(以下「運転免許取得者等検査」という。)を、自動車教習所である施設 その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその方法の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該方法により行う運転免許取得者等検査が次の各号いずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

一 号
公安委員会が運転免許取得者等検査に関する技能 及び知識に関して行う審査に合格した者 その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
二 号

第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備 その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。

三 号

当該方法が次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

認知機能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
運転技能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準

及びに掲げるもののほか、加齢に伴つて生ずる身体の機能 又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認する効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準

2項

前条第二項から第六項までの規定は、運転免許取得者等検査について準用する。


この場合において、

同条第二項中
前項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第三項
課程」とあるのは
「方法」と、

第一項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第四項
、第一項」とあるのは
「、次条第一項」と、

第百八条の三十二の二第一項」とあるのは
第百八条の三十二の三第一項」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
第二項から前項まで 及び次条第一項」と、

第一項」とあるのは
同項」と

読み替えるものとする。