道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の三十二の二 # 運転免許取得者等教育の認定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

免許(仮免許を除く)を現に受けている者 又は特定失効者 若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者等教育」という。)を、自動車教習所である施設 その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者等教育が次の各号いずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

一 号
教習指導員資格者証の交付を受けた者 その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
二 号

第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備 その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。

三 号

当該課程が、交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

及びに掲げるもののほか、運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせる効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

2項

公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3項

運転免許取得者等教育を行う者は、当該運転免許取得者等教育の課程について、第一項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。

4項

第九十八条第三項から第五項までの規定は、一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者について準用する。


この場合において、

同条第三項
自動車の運転に関する教習」とあるのは
第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育」と、

自動車教習所における教習」とあるのは
「運転免許取得者等教育」と、

同条第四項
自動車教習所における自動車の運転に関する技能 又は知識の教習」とあるのは
第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者等教育」と

読み替えるものとする。

5項

公安委員会は、第一項の認定を受けた運転免許取得者等教育が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

前各項に定めるもののほか第一項の認定の申請 その他同項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。