公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項 若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の九 # 検査等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正