道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の九 # 検査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項 若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。