公安委員会は、適正な交通の方法 及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の二十七 # 公安委員会による交通安全教育
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正