道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の二十七 # 公安委員会による交通安全教育

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、適正な交通の方法 及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。