道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の二十三 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項第百八条の十九 若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2項

国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。