国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九 若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の二十三 # 指定の取消し等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。