道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第六章の三 交通事故調査分析センター

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


1項

国家公安委員会は、交通事故の防止 及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定することができる。

2項

国家公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、分析センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

分析センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

4項

国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況 その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。

二 号

交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下この章において「事故例調査」という。)に係る情報 又は資料 その他の個別の交通事故に係る情報 又は資料を分析すること。

三 号

交通事故一般に関する情報 又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと。

四 号

公安委員会が第百八条の二十六の規定により講ずる措置に対して協力するため、第二号の規定による分析の結果 又は前号の規定による分析の結果 若しくは調査研究の成果を提供すること。

五 号

前号に掲げるもののほか、交通事故に関する知識の普及 及び交通事故防止に関する意識の啓発を図るため、第二号の規定による分析の結果 又は第三号の規定による分析の結果 若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

六 号

外国における交通事故に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。

七 号

前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

1項

事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活 又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。

2項

事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報 その他の必要な情報 又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。

2項

警察庁 及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第百八条の十四第三号に掲げる事業を行うために必要な情報 又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。

1項

分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報 及び前条第二項の規定による提供に係る情報(以下 この条 及び第百八条の十九において「特定情報」という。)の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成 及び運用 その他の特定情報の管理 及び使用に関する事項についての規程(以下 この条 及び第百八条の十九において「特定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国家公安委員会は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理 又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、分析センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

特定情報管理規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

分析センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国家公安委員会は、分析センターの役員 又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理 若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員 又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

分析センターは、毎事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表 及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

1項

国家公安委員会は、分析センターの事業の運営に関し必要があると認めるときは、分析センターに対し、その事業に関し必要な報告をさせ、又は警察庁の職員に分析センターの事務所に立ち入り、事業の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項第百八条の十九 若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2項

国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

警察庁 及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。

1項

第百八条の十三から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。