道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の二十九 # 地域交通安全活動推進委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。

一 号

人格 及び行動について、社会的信望を有すること。

二 号

職務の遂行に必要な熱意 及び時間的余裕を有すること。

三 号
生活が安定していること。
四 号
健康で活動力を有すること。
2項

地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。

一 号

適正な交通の方法 及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育

二 号

高齢者、障害者 その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進

三 号

道路における適正な車両の駐車 及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進

四 号
特定小型原動機付自転車 又は自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
五 号

前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの

3項

前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。

4項

地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。

5項

公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

一 号

第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

二 号

職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

三 号

地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

6項

前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。