道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の二十八 # 交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。

一 号
自動車 及び原動機付自転車の安全な運転に必要な技能 及び知識 その他の適正な交通の方法に関する技能 及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容 及び方法
二 号

交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容 及び方法

三 号

前二号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項

2項

交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法 及び交通事故防止に関する技能 及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢 若しくは通行の態様 又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能 及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。

3項

国家公安委員会は、第一項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。

4項

国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。

一 号

法令で定める道路の交通の方法

二 号

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、自動車の構造 その他自動車 及び原動機付自転車の運転に必要な知識