国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。
一
号
三
号
自動車 及び原動機付自転車の安全な運転に必要な技能 及び知識 その他の適正な交通の方法に関する技能 及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容 及び方法
二
号
交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容 及び方法
前二号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項