警察庁 及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の二十四 # 分析センターの運営に対する配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正